雇用差別は EEOC に申し立て 期限は原則 180 日
人種、肌の色、宗教、性別、出身国、年齢(40 歳以上)、障害、遺伝情報を理由に職場で差別されたら、雇用機会均等委員会(EEOC)に申し立てができます。期限は原則として 180 暦日で、州や地方に同じ種類の差別を禁じる法律があれば 300 日に延びます。EEOC によると、EEOC Public Portal でオンライン、53 の事務所のいずれかで対面、または郵送で申し立てできます。1-800-669-4000 に電話すると手続きを始められますが、電話での申し立ては受け付けていません。
EEOC が執行する法律の対象になるには、雇用主に一定の人数が必要で、その人数は雇用主の種類や差別の種類によって違います。この記事は EEOC の申し立てのページをもとに、申し立ての方法、期限の数え方、郵送のときに書く内容をまとめています。
EEOC が扱う差別
EEOC の説明(EEOC 雇用差別の申し立て方法):
- 保護される属性:人種、肌の色、宗教、性別(妊娠、トランスジェンダー、性的指向を含む)、出身国、年齢(40 歳以上)、障害、遺伝情報。
- 報復:EEOC は報復の申し立ても受け付ける。
申し立ての方法
- オンライン:EEOC Public Portal で問い合わせをし、電話、ビデオ、対面の面談を予約する。
- 対面:53 の EEOC 事務所のいずれかに行く。月曜から金曜の午前 8 時から午後 4 時半。予約なしは先着順で、期限が近い人が優先。
- 郵送:必要な情報を書いた手紙を送る。EEOC によると、署名のない手紙は調査できない。
- 州や地方の機関:州や地方の公正雇用機関に申し立てると、EEOC への申し立てにもなる場合がある。
- 電話:1-800-669-4000 で手続きを始めたり申し立て方を聞いたりできるが、電話での申し立ては受け付けない。期限が近いときは、この番号ですぐの面談を頼む。TTY 1-800-669-6820、米国手話のビデオ電話 1-844-234-5122。
期限
- 原則:差別があった日から 180 暦日。
- 州や地方の法律がある場合:州や地方の機関が同じ種類の差別を禁じる法律を執行していれば 300 日に延びる。
- 年齢差別:州法と執行する州の機関があるときだけ 300 日に延びる。地方の法律だけでは延びない。
- 連邦職員:連邦職員と連邦の仕事の応募者は、別の申し立て手続き。
郵送で書く内容
- 自分のこと:名前、住所、メール、電話番号。
- 雇用主:雇用主(または職業紹介機関、労働組合)の名前、住所、メール、電話番号。分かれば従業員数。
- 何があったか:どんな差別があったか、いつか、なぜ差別だと思うか。
- 署名:必ず署名する。
EEOC の適用範囲のページによると、4〜14 人の小さな雇用主による出身国差別は移民改革管理法で禁じられています。市民権の有無、出身国、I-9 書類による差別は司法省も扱っていて、詳しくは 職場で在留資格や I-9 書類の差別 司法省 IER に申し立て。未払い賃金の申し立ては 未払い賃金は労働省賃金時間部に申し立て 雇用主は報復できない、職場が危険なときは 職場が危険なら OSHA に申し立て 匿名でもできる。
この記事で調べていないこと
- 雇用主が何人いれば対象になるか:適用範囲のページは雇用主の種類や差別の種類によるとだけ書いていて、人数の数え方は別のページにあり、この記事では調べていません。
- 自分の期限が 180 日か 300 日か:住んでいる州や地方に同じ種類の法律があるかによるので、この記事では調べていません。1-800-669-4000 に電話して聞けます。
- 費用、在留資格、申し立て後の流れ:このページに書かれていないので、この記事でも書きません。
よくある質問
雇用差別の申し立てに期限はありますか?
あります。原則として差別があった日から 180 暦日で、州や地方に同じ種類の差別を禁じる法律があれば 300 日に延びます。
電話で申し立てできますか?
できません。EEOC は電話での申し立てを受け付けていません。1-800-669-4000 に電話すると手続きを始めたり申し立て方を聞いたりできます。
郵送で申し立てるときの注意は?
自分と雇用主の情報、何がいつあったかを書き、必ず署名します。署名がないと EEOC は調査できません。
出身国差別は EEOC と司法省のどちらに申し立てますか?
どちらのページにも出身国差別が載っています。EEOC によると、4〜14 人の小さな雇用主による出身国差別は移民改革管理法で禁じられています。迷ったら、両方に電話して先に聞けます。
資料の出典と確認日
いずれも 2026-10-31 に確認。
- EEOC, How to File a Charge of Employment Discrimination(ページに日付なし):https://www.eeoc.gov/how-file-charge-employment-discrimination
- EEOC, Coverage(ページに日付なし):https://www.eeoc.gov/employers/coverage-0