職場で在留資格や I-9 書類の差別 司法省 IER に申し立て
採用や解雇、就労資格の証明(一般に I-9 と E-Verify)のときに、市民権の有無や出身国を理由に差別されたら、司法省の移民・被用者権利課(IER)に申し立てができます。IER によると、申し立ては差別や報復があった日から 180 日以内です。労働者ホットラインは 1-800-255-7688(TTY 711)で、申し立て書式は簡体字中国語や韓国語など複数の言語で用意されています。
IER は移民国籍法の差別禁止規定を執行していて、法律が守るのは米国で働く許可を持つ人です。この記事は IER の 3 つのページをもとに、扱う差別の種類、守られる人、申し立ての方法をまとめています。
IER が扱うもの
IER の説明(司法省 IER):
- 市民権の有無による差別:採用、解雇、有料の求人や紹介。
- 出身国による差別:採用、解雇、有料の求人や紹介。
- 不公正な書類の扱い:就労資格を証明する手続きの中で起きるもの。一般に I-9 と E-Verify。
- 報復や脅し。
守られる人
- 働く許可がある人:法律は米国で働く許可を持つ人を守る。
- 資格ごとの説明:IER は永住者、一時ビザの保持者、庇護者と難民向けの説明を出しているほか、E-Verify に関わる差別の見分け方の資料もある(IER 労働者向け情報)。
申し立ての方法
IER の申し立ての説明(IER 申し立て):
- 期限:差別や報復があった日から 180 日以内。
- オンライン:civilrightscharge.justice.gov で IER の申し立て書式に記入する。
- メール:記入した PDF の申し立て書式を IERCharge@usdoj.gov に送る。
- 郵送やファクス:司法省公民権局の移民・被用者権利課に郵送するか、202-616-5509 にファクスする。
- 言語:申し立て書式は英語、スペイン語、アラビア語、簡体字中国語、フランス語、ハイチ・クレオール語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、タガログ語、ベトナム語。
- 質問:労働者ホットライン 1-800-255-7688 に電話する。申し立て後のことも、ここで聞く。
I-9 に出す書類は 初出勤 I-9 書類は 3 営業日以内 非居住者は W-4 で Single、グリーンカードがまだ届かないとき I-9 に出せるものは グリーンカード未着でも I-9 は I-94 と仮の永住権スタンプで、自分の就労資格を先に確認するには E-Verify で自分の就労資格を無料確認 18 歳以上。出身国、人種、宗教、性別、年齢などによる雇用差別は、雇用機会均等委員会(EEOC)も扱っていて、詳しくは 雇用差別は EEOC に申し立て 期限は原則 180 日。
この記事で調べていないこと
- 不公正な書類の扱いの具体例:3 つのページのどれにも載っていないので、この記事でも例は挙げません。
- 雇用主の人数の条件:3 つのページに書かれていないので、この記事でも書きません。
- 申し立て後の流れと費用:申し立てのページに費用は書かれておらず、その後の流れはホットラインに聞くようにとあるので、この記事では書きません。
よくある質問
申し立てに期限はありますか?
あります。IER によると、差別や報復があった日から 180 日以内です。
申し立て書式に中国語版はありますか?
簡体字中国語版があり、韓国語、ベトナム語などもあります。
この法律で守られるのは誰ですか?
IER によると、米国で働く許可を持つ人です。
差別にあたるか分かりません。先に相談できますか?
IER の労働者ホットライン 1-800-255-7688(TTY 711)に電話できます。
資料の出典と確認日
いずれも 2026-10-31 に確認。
- U.S. Department of Justice, Immigrant and Employee Rights Section(ページに日付なし):https://www.justice.gov/crt/immigrant-and-employee-rights-section
- IER, Worker Information(ページ更新 2025-12-01):https://www.justice.gov/crt/worker-information
- IER, Filing a Charge(ページ更新 2026-04-28):https://www.justice.gov/crt/filing-charge