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職場で在留資格や I-9 書類の差別 司法省 IER に申し立て

採用や解雇、就労資格の証明(一般に I-9 と E-Verify)のときに、市民権の有無や出身国を理由に差別されたら、司法省の移民・被用者権利課(IER)に申し立てができます。IER によると、申し立ては差別や報復があった日から 180 日以内です。労働者ホットラインは 1-800-255-7688(TTY 711)で、申し立て書式は簡体字中国語や韓国語など複数の言語で用意されています。

IER は移民国籍法の差別禁止規定を執行していて、法律が守るのは米国で働く許可を持つ人です。この記事は IER の 3 つのページをもとに、扱う差別の種類、守られる人、申し立ての方法をまとめています。

IER が扱うもの

IER の説明(司法省 IER):

守られる人

申し立ての方法

IER の申し立ての説明(IER 申し立て):

I-9 に出す書類は 初出勤 I-9 書類は 3 営業日以内 非居住者は W-4 で Single、グリーンカードがまだ届かないとき I-9 に出せるものは グリーンカード未着でも I-9 は I-94 と仮の永住権スタンプで、自分の就労資格を先に確認するには E-Verify で自分の就労資格を無料確認 18 歳以上。出身国、人種、宗教、性別、年齢などによる雇用差別は、雇用機会均等委員会(EEOC)も扱っていて、詳しくは 雇用差別は EEOC に申し立て 期限は原則 180 日。

この記事で調べていないこと

よくある質問

申し立てに期限はありますか?

あります。IER によると、差別や報復があった日から 180 日以内です。

申し立て書式に中国語版はありますか?

簡体字中国語版があり、韓国語、ベトナム語などもあります。

この法律で守られるのは誰ですか?

IER によると、米国で働く許可を持つ人です。

差別にあたるか分かりません。先に相談できますか?

IER の労働者ホットライン 1-800-255-7688(TTY 711)に電話できます。

資料の出典と確認日

いずれも 2026-10-31 に確認。

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